全難聴 情報文化部

 新バリアフリー法高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に関連する
国土交通省令第111号抜粋

           
○国土交通省令第111号

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第八条第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令を次のように定める。
 平成十八年十二月十五日  国土交通大臣 冬柴 鐵三

※「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の「国土交通省令第111号」中、
聴覚障害者等への“文字”による情報伝達の配慮等を規定している箇所を抜粋してあります。

★対応策として「耳マーク」の提示や筆談器、電光掲示板などの設置が有効と考えられます。

<移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令>

(案内設備:運行情報提供設備)
第十条 車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(その他の旅客用設備:乗車券等販売所、待合所及び案内所)
第十六条 3 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。

(鉄道駅:プラットホーム)
第二十条 九 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備が設けられていること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(航空旅客ターミナル施設:保安検査場の通路)
第二十七条 4 保安検査場には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該保安検査場に表示するものとする。

(鉄道車両:客室)
第三十二条 5 客室には、次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

6 客室内の旅客用乗降口の戸又はその付近には、当該列車における当該鉄道車両の位置その他の位置に関する情報を文字及び点字により表示しなければならない。ただし、鉄道車両の編成が一定していない等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(バス車両:運行情報提供設備等)
第四十一条 バス車両内には、次に停車する停留所の名称その他の当該バス車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

(バス車両:意思疎通を図るための設備)
第四十二条 バス車両内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該バス車両内に表示するものとする。

(福祉タクシー車両)
第四十五条 五 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。

2 三 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。

(船舶:食堂)
第五十五条 五 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備が備えられていること。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該食堂に表示すること。

(船舶:売店)
第五十六条 一以上の売店(もっぱら人手により物品の販売を行うための設備に限る。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該売店に表示するものとする。

(航空機:運航情報提供設備)
第六十六条 客席数が三十以上の航空機には、当該航空機の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
 
NHK教育テレビ「ろうを生きる 難聴を生きる」放送案内
 NHKホームページ

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