全難聴 情報文化部 | ||
【行政等への要望】 2011年7月15日 文化庁長官あて 「日本の文化芸術のバリアフリー化要望」を提出 |
全難聴発第11−045号 2011年7月15日 文化庁 長官 近藤 誠一 様
(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
理事長 高岡 正 日本の文化芸術のバリアフリー化要望
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は私たち難聴者の福祉向上について、ご理解ご高配いただき、誠にありがとうございます。 難聴者人口は日本全人口の15%(参考資料1)にも達しています。 現在、社会で放映又は配信されている映像や音声による各種メディア等は、 デジタルテレビを除き、難聴者のための字幕付与等の配慮・設備がないものが殆どで、 私達は見ても理解できません。 そのため、当会は障害者権利条約の理念の観点(参考資料2、3参照)からテレビの字幕放送の拡充や著作権、 病院、駅等、社会のあらゆる施設において発生する音声を文字表示するバリアフリー問題を取り組んできました。 この障害者権利条約を日本国で批准するために、平成22年度から内閣府に設置された、 障がい者制度改革推進会議に当会代表も委員として参加し、日常生活、社会生活に関係する制度改善に力を尽し、 逐次具体的な問題を働き掛けております。 今回の上記表題の要望は貴庁の文化芸術振興基本法の第二十一条(国民の鑑賞等の機会の充実) 「国は,広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し,これに参加し,又はこれを創造する機会の充実を図るため, 各地域における文化芸術の公演,展示等への支援,これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。」に基づき、 国内で行われる文化芸術に関する各種イベントへの情報保障について、以下のように要望するものであります。
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参考資料 | ||||||||||||||||||||||||
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国内での補聴器普及の現状 日本国内ではいまだ、補聴器の潜在ユーザー(難聴者)のうち、補聴器の所有者割合はわずか24.1%に過ぎません。これは、難聴者の4人に1人しか補聴器を使用していないことを表します。 「補聴器供給システムの在り方に関する研究」2年次報告書より。 (調査期間:2003-2-20〜2003-3-10) | ||||||||||||||||||||||||
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上記表掲載の日本補聴器工業会のURLは以下の通り。 http://www.hochouki.com/academy/news/program/index.html | ||||||||||||||||||||||||
障害者権利条約が批准された場合、日本の法体系の中で、日本国憲法の下に位置し、国内法全般に反映させる必要があります。 条約第30条には、「文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加」とあり、下記の内容が記述されています。 第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加 1 締約国は、障害者が他の者と平等に文化的な生活に参加する権利を認めるものとし、障害者が次のことを行うことを確保するためのすべての適当な措置をとる。
第九条「施設及びサービスの利用可能性」、アクセシビリティのことである。この中で、「情報通信(情報通信技術及び情報通信システムを含む。)並びに公衆に開放され、又は提供される他の施設及びサービスを利用することができることを確保するための適当な措置をとる」というふうに書いているが、その下のほうに(g)と(h)、(h)では「情報通信技術及び情報通信システムを最小限の費用で利用可能とするため、早い段階で利用可能な情報通信技術及び情報通信システムの設定、開発、生産及び分配を促進すること」とある。 第二十一条「表現及び意見の自由並びに情報の利用」では、
規定においてはいずれも、情報通信機器が提供するサービスを享受できることが謳われ、映像には字幕付与が記述され、特にその内、第四部:電気通信機器は国際規定としてITU(国際電気通信連合:ジュネーブ)へ提案されITU発効の国際規定になっている。(その他、下記(1)、(2)が国際規定化)その中には音声を可能な限り文字化(電話リレーサービス)することが明確に謳われている。日本において過去発行されているアクセシビティ規定類は以下の通り。
VHSの全タイトルは20,956タイトルで、その内字幕付与は139タイトル(.66%) DVDの全タイトルは約14,000タイトルで、その内字幕付与は約1,000タイトル(7.1%) DVDで若干増えているものの、こと日本映画映像ソフトの分野では聴覚障害者はその視聴を殆ど無視されているといって過言ではありません。
http://www.kyoyohin.org/03_download/pdf/TENJIKAI.pdf | ||||||||||||||||||||||||
以上 | ||||||||||||||||||||||||
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