![]() |
||
耳マーク部のページに戻る | ||
ヒアリングループマーク |
||
|
||
管理規定 |
||
ヒアリングループマーク利用・管理規定 前文 平成15年に耳マーク利用・管理規定が設けられたが、平成26年10月26日全難聴福祉大会in三重において、 このマークを施設・機器に掲示することにより、補聴器・人工内耳装用者に補聴援助システムがあることを知らしめ、 第1条 この規定は、(一社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会(以下「全難聴」という)が文化庁に登録した 第2条 全難聴は、前文に記されているように難聴者・中途失聴者の権利擁護のためにヒアリングループマークが制定 二項 公共の福祉目的のために利用される限り、その利用の申し込みを妨げてはならない。 三項 ヒアリングループマークは、ヒアリングループ設置場所及び対応機器のPRのために作 第3条 第2条の条項に準拠し、使用料の徴収はしないものとする。 第4条 ヒアリングループマークの複製に際し、形状は崩さないこと。ただし、利用目的に合わせてヒアリングループ 二項 耳マーク色は、全国標準規格である大日本印刷(株)カラーチャートのNo.80-80の明るい緑色を原則とする。 第5条 ヒアリングループマークの管理統括は耳マーク部長が任にあたる。補佐は事務局とする。 第6条 ヒアリングループマークの使用の許諾を受けようとする者は、全難聴事務局にヒアリングループマーク利用 第7条 前条記載の事項に関して、その利用申請があったときは、次のように取り扱うものとする。 1.ヒアリングループマーク利用申請書に必要事項を記入し、提出を受ける。 2.担当者は利用申請が提出されたときは、すみやかに普及の趣旨にかなってい るか申請内容を精査する。 3.特段の問題がない場合は、承諾書を発行する。 4.申請内容に疑義を感じたときは、遅滞なく耳マーク部長の判断を仰ぐ。 5. 当会に加盟している協会が利用する際、申請は不要とするが、報告書を 第8条 ヒアリングループマークの使用許諾を受けた者は、ヒアリングループマークの信用維持のため、ヒア 第9条 全難聴は、ヒアリングループマークの使用がこの規定に反していると認められる場合は、 第10条 全難聴は、ヒアリングループマークを付したシール等の偽造又はマークに類似したデザイ 付則 本規定は平成27年6月15日から施行する。 利用申請書 |
|
||
![]() |