一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
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ヒアリングループマーク

管理規定

ヒアリングループマーク利用・管理規定

前文 

 平成15年に耳マーク利用・管理規定が設けられたが、平成26年10月26日全難聴福祉大会in三重において、
新たにヒアリングループ設置場所及び対応機器を示すマーク(以下『ヒアリングループマーク』という)が決定された。
ヒアリングループマークは補聴器や人工内耳に内蔵されている磁気誘導コイル(Tモードまたはテレホンコイルともいわ
れているが、ここでは以下「Tコイル」という)を使って利用できる施設・機器であることを表すマークです。

 このマークを施設・機器に掲示することにより、補聴器・人工内耳装用者に補聴援助システムがあることを知らしめ、
利用を促すものです。

 

第1条  この規定は、(一社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会(以下「全難聴」という)が文化庁に登録した
耳マーク著作権の利用および管理に関する事項に基づき、作成された「ヒアリングループマーク」について、
該当する公共施設及び機器等へ掲示の促進を図り、利用者への啓発や利用の推進に資するものである。

 

第2条  全難聴は、前文に記されているように難聴者・中途失聴者の権利擁護のためにヒアリングループマークが制定
された精神に則り、広く活用されるよう努力するものとする。

 二項  公共の福祉目的のために利用される限り、その利用の申し込みを妨げてはならない。

 三項  ヒアリングループマークは、ヒアリングループ設置場所及び対応機器のPRのために作られるポスター、チラシ、
     パンフレット等に使用することができる。

 

第3条  第2条の条項に準拠し、使用料の徴収はしないものとする。

 

第4条  ヒアリングループマークの複製に際し、形状は崩さないこと。ただし、利用目的に合わせてヒアリングループ
マークを縮小・拡大することは認める。

二項  耳マーク色は、全国標準規格である大日本印刷(株)カラーチャートのNo.80-80の明るい緑色を原則とする。
またそれに近似した色であれば、可とする。
 

第5条  ヒアリングループマークの管理統括は耳マーク部長が任にあたる。補佐は事務局とする。 

第6条  ヒアリングループマークの使用の許諾を受けようとする者は、全難聴事務局にヒアリングループマーク利用
     申請書を提出しなければならない。
利用申請に関する通常業務の受付窓口は全難聴事務局に設置し、担当者が
     実務を担うものとする。
 

第7条  前条記載の事項に関して、その利用申請があったときは、次のように取り扱うものとする。

    1.ヒアリングループマーク利用申請書に必要事項を記入し、提出を受ける。

    2.担当者は利用申請が提出されたときは、すみやかに普及の趣旨にかなってい

るか申請内容を精査する。

    3.特段の問題がない場合は、承諾書を発行する。

    4.申請内容に疑義を感じたときは、遅滞なく耳マーク部長の判断を仰ぐ。

    5. 当会に加盟している協会が利用する際、申請は不要とするが、報告書を提出する。

 

第8条 ヒアリングループマークの使用許諾を受けた者は、ヒアリングループマークの信用維持のため、ヒアリング
    ループ設置場所及び対応機器
の品質管理を行い、常に品質の維持向上に努めるものとする。

 

第9条 全難聴は、ヒアリングループマークの使用がこの規定に反していると認められる場合は、許諾の取り消しを行
    うものとする。

 

第10条 全難聴は、ヒアリングループマークを付したシール等の偽造又はマークに類似したデザインの使用が行われ
     ないよう、監視活動を行うものとする。

 

付則

本規定は平成27年6月15日から施行する。



利用申請書